学修の成果にかかる評価の基準
評価基準は、各授業のシラバスに記載されているほか、愛知県立芸術大学学則第44条に次のように定められています。なお、研究科における履修の認定につていも、当該条項の規定を準用しています(愛知県立芸術大学大学院学則第27条)。
- 授業科目の履修の認定は、その授業科目の担当教員が、当該担当教員の定める方法による試験に、出席状況その他を加味して行う。
- 試験の成績は、秀、優、良、可及び不可をもって表示し、秀、優、良及び可を合格とする。
- 試験に合格した学生には、所定の単位を与える。
- 試験に不合格の学生には再試験を受けさせることができる。
- 病気その他やむを得ない理由により、試験に欠席した者には、届け出があれば、追試験を行うことができる。
- 前項の届け出は、医師の診断書又はその理由を証する書面を試験終了後10日以内に提出しなければならない。